この度、eSports Salon Tokyoの「入会規約」の内容を、2024年5月20日より下記のとおり一部改定させていただくこととなりましたのでご案内いたします。
■改定内容
<追加>
第20条 休会
事情により休会を希望する場合、eSS Tokyoに対してメール等で通知することにより、連続して6ヶ月を上限として休会することができます。
1.役務の提供期間中の休会となった場合、日割精算等による返金はいたしません。この場合、役務の提供も満了日まで提供されます。
毎月20日までに通知を行った場合、翌月1日から休会
毎月20日以降に通知を行った場合、翌々月1日から休会
2.休会適用期間は、月謝の支払いは免除されます。
3.休会中のお席の確保はいたしません。また、復会の確約はできかねます。
4.やむを得ない事情により休会期間を延長する場合は、1ヶ月の月謝を支払う(※)ことにより、更に連続して6ヶ月を上限として延長が可能となります。なお、指定の期限までに1ヶ月の月謝をお支払いいただけない場合、退会となります。
(※)本お支払いは復会時に利用充当いたします。
第21条 復会
休会から復会する場合、eSS Tokyoに対してメール等で通知することにより、復会することができます。
毎月20日までに通知を行った場合、翌月1日から復会
毎月20日以降に通知を行った場合、翌々月1日から復会
1.復会にあたり、月謝以外の支払いはありません。
2.休会中のお席の確保はしておりませんので、復会希望時に定員に達している場合、復会することはできません。
3.復会時のお席の確保を希望される場合は、休会中も月謝を納めることでお席を確保することができます。
<変更前>
第20条 中途解約
第21条 退会処分
第22条 補償請求
第23条 権利の販売および譲渡
第24条 規約の改定
第25条 損害賠償
第26条 紛争の解決
<変更後>
第22条 中途解約
第23条 退会処分
第24条 補償請求
第25条 権利の販売および譲渡
第26条 規約の改定
第27条 損害賠償
第28条 紛争の解決
■改定日
2024年5月20日
お知らせ
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