本規約は、株式会社ハル コミュニケイションが運営する eSports Salon Tokyo が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)についての利用契約として制定しております。
入会のお申し込みをされた場合、本規約に同意したものとみなされますので、よくお読みのうえお申し込みください。

第1条 契約の成立
eSports Salon Tokyo入会申込者(以下、「保護者」といいます)は、以下の本規約条項を承諾のうえ、eSports Salon Tokyo(以下、「eSS Tokyo」といいます)に対して入会の申し込みを行い、eSS Tokyoがこれを承諾した場合において契約が成立します。なお、入会申込者は受講者(以下、「生徒」といいます)本人ではなく、保護者に限ります。

第2条 本サービスの同意
eSS Tokyoでは、Epic Gamesが提供するオンラインゲーム「フォートナイト」を使用して授業を行います。フォートナイトにはアクションやバトルロイヤルといったゲームモードが含まれており、ご入会にあたってはそれらの要素をご理解いただいているものとします。
また、eSS Tokyoのカリキュラムは、Epic Gamesが公式承認するものではありません。

※Epic Gamesおよびフォートナイトは、Epic Games, Inc.の商標または登録商標です。


第3条 個人情報の使用許諾ならびに撮影等肖像権の同意
eSS Tokyoご入会にあたり、当サイトのプライバシーポリシーとは別に、個人情報、肖像権に関して、以下の取り扱いについてご同意いただきます。
  1. 入会後の個人情報は、eSS Tokyoが別途定めるプライバシーポリシーに従って管理いたします。
  2. 本サービスが提供する会場および関連する受講において、eSS Tokyoまたは協力機関・報道機関等により撮影された静止画・動画が、新聞・テレビ・雑誌・書籍等印刷物、eSS Tokyoの公式サイト・Twitterまたは関連ホームページ等に掲載されることがあります。
  3. 前号について肖像権の利用を同意しない場合には、入会時に申し出てください。
第4条 入会手続き
入会のお申し込みにあたっては、本規約を順守し、eSS Tokyoが求める情報を虚偽なく登録するものとします。

第5条 本サービスの提供場所
eSS Tokyoは、「会場」に記載の場所において本サービスの提供を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、他の場所にて本サービスの提供を行うことがあります。

第6条 役務の提供および対価の支払い
eSS Tokyoは、生徒に対し、eSS Tokyoの定める指導カリキュラムに沿って役務を提供します。保護者は、「料金」に記載された金額を以下に定める方法により、eSS Tokyoの指定する期日までに支払うこととします。なお、月謝は前納制とします。
・入会金および初回月謝
  お支払い日:初回来場時
  お支払い方法:現金
・次回以降の月謝
  お支払い日:毎月25日
  お支払い方法:クレジットカード決済

※クレジットカード会社により締日および引落日が異なります。詳細はクレジットカード会社にお問い合わせください。


第7条 学習指導の形態
本サービスの提供場所においてオフラインで実施、オンラインでの指導は行っておりません。
所定の指導時間内に講師が複数の生徒を対象に学習指導を行い、必要に応じて個別に対応するものとします。

第8条 サービス提供の範囲
学習指導の範囲は「受講コース」に定めるゲームタイトルに限られます。
なお、ゲームタイトルは、指導カリキュラムの完了もしくは提供が不可能となった場合には、変更内容を通知し、変更できるものとします。

第9条 契約期間
学習指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。保護者あるいはeSS Tokyoから所定の申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。自動延長による最大延長期間は原則、小学校卒業時としますが、希望によってはその限りではありません。

第10条 指導回数
1ヶ月の指導回数は「受講コース」に定める月4回となります。生徒の都合により、1ヶ月に定めた回数を利用できなかった場合、翌月末までに振り替え受講することができます。なお、スクール側の事情による場合は、その限りではありません。

第11条 指導の開始日
学習指導の開始日は以下に定めます。なお、本サービスの提供場所において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
毎月20日までにお申し込み成立の場合、翌月1日から
毎月20日以降にお申し込み成立の場合、翌々月1日から

第12条 講師の交代
eSS Tokyoの講師は事情により急遽、交代する場合があります。また、講師の人員が不足している場合は、別日での振替授業もしくは休講となる場合があります。

第13条 遅刻・欠席
体調不良など、やむを得ず欠席または遅刻される場合には、必ず保護者が授業前までにご連絡ください。

第14条 紛失・忘れ物
施設内で生じた、私物の紛失についてeSS Tokyoは一切損害の責を負いません。忘れ物、落し物については、1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。

第15条 本サービスの付随
本サービスでは、株式会社ハル コミュニケイションが別途契約する保護者向けアプリを提供します。
受講の予約等の機能があり、このご利用をお願いしております。
保護者向けアプリのIDおよびパスワードは保護者の責任において適切に管理するものとします。また、IDおよびパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示し、または第三者と共用することはできません。

第16条 変更の届け出
保護者は本サービス利用期間中にメールアドレス、住所、連絡先等に変更がある場合、eSS Tokyoに対してメール等で変更の手続きを行ってください。

第17条 お申し込み後のクーリングオフ
保護者は、お申し込み成立の日を含め8日以内にメールによって申し込みを撤回し、または契約を解除することができます。なお、生徒によるお申し出は無効となります。

第18条 契約の撤回または解除の方法
前条によるお申し込み後の契約の撤回または解除は、保護者が申し込みを撤回する旨、または契約を解除する旨をメール等にてeSS Tokyo宛に発信した時より成立します。

第19条 契約の撤回または解除後の前払い金の返還方法
前条によるお申し込み後の契約の撤回または解除において、前払い金の返還がある場合は、前払い金をご返金します。なお、お振り込みによるご返金を希望される場合は、所定の振り込み手数料を差し引き、残金をご返金します。

第20条 休会
事情により休会を希望する場合、eSS Tokyoに対してメール等で通知することにより、連続して6ヶ月を上限として休会することができます。
  1. 役務の提供期間中の休会となった場合、日割精算等による返金はいたしません。この場合、役務の提供も満了日まで提供されます。
    毎月20日までに通知を行った場合、翌月1日から休会
    毎月20日以降に通知を行った場合、翌々月1日から休会
  2. 休会適用期間は、月謝の支払いは免除されます。
  3. 休会中のお席の確保はいたしません。また、復会の確約はできかねます。
  4. やむを得ない事情により休会期間を延長する場合は、1ヶ月の月謝を支払う(※)ことにより、更に連続して6ヶ月を上限として延長が可能となります。なお、指定の期限までに1ヶ月の月謝をお支払いいただけない場合、退会となります。

    (※)本お支払いは復会時に利用充当いたします。

第21条 復会
休会から復会する場合、eSS Tokyoに対してメール等で通知することにより、復会することができます。
毎月20日までに通知を行った場合、翌月1日から復会
毎月20日以降に通知を行った場合、翌々月1日から復会
  1. 復会にあたり、月謝以外の支払いはありません。
  2. 休会中のお席の確保はしておりませんので、復会希望時に定員に達している場合、復会することはできません。
  3. 復会時のお席の確保を希望される場合は、休会中も月謝を納めることでお席を確保することができます。
第22条 中途解約
保護者は、第17条に定める期間の経過後に退会を希望する場合、eSS Tokyoに対してメール等で通知することにより、本契約を中途解約することができます。
  1. 役務の提供期間中の解約となった場合、日割精算等による返金はいたしません。この場合、役務の提供も満了日まで提供されます。
    毎月20日までに通知を行った場合、当月末日をもって解約
    毎月20日以降に通知を行った場合、翌月末日をもって解約
  2. eSS Tokyoの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
  3. 未納金のある場合、保護者は30日以内にeSS Tokyoに支払うものとします。
第23条 退会処分
以下のいずれかの項目に該当する場合、契約を解約し、退会処分とします。
  1. 費用の納入が遅れ、滞納が2ヶ月分となった場合
  2. 3ヶ月以上に渡り利用がなく、メールでの連絡が取れなくなった場合
  3. 迷惑行為、本規約に反する行為等、eSS Tokyoが生徒とすることを不適当と判断する場合
第24条 補償請求
  1. 生徒が、eSS Tokyoの設備や備品などを破損・汚損した場合、保護者様には実費にて修繕費用を補償していただきます。
  2. eSS Tokyoの施設、または業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、または財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を追うべき場合に、eSS Tokyoは相応の補償を行います。
  3. 生徒が他の生徒と個別に連絡を取り合い、その過程において、他の生徒へなんらかの危害を加えたり、行動を強要したりして、eSS Tokyoおよび他の生徒へ損害損失をもたらした場合、保護者には一切の補償をしていただきます。

※例:生徒が別の生徒に誹謗中傷を受け、eSS Tokyoを辞めるに至った場合、加害者側の保護者には、被害者側の生徒が本来通っていたと想定できる期間の授業料について補償をしていただきます。


第25条 権利の販売および譲渡
eSS Tokyoが提供する教本等の諸情報やサービスを、第三者に販売したり又貸しや名義貸し等の行為によって譲渡することを禁止します。万が一このような行為が発覚した場合には、本サービス期間終了後にも関わらず、損害賠償の対象となりますのでご注意ください。
また、フォートナイトのゲームアカウントも貸与、譲渡が禁止されていますので遵守ください。

第26条 規約の改定
本規約を改定する場合、一定の周知期間を設けた後、本規約を必要に応じて改定できるものとします。当該周知期間の経過後、改定後の規約にご同意いただいたものとみなします。

第27条 損害賠償
本サービスを通じて、お客さま同士、あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、お客さまは自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、eSS Tokyoは一切賠償の責任を負わないものとします。

第28条 紛争の解決
本規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、民法および特定商取引法その他の法令によるものとします。

制定日 2021年9月13日
最新改定日 2024年5月20日
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